男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
■全ての労働者 45.9%
■うち正規雇用労働者 57.6%
■うち非正規雇用労働者 57.1%
■対象期間:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)■賃金:基本給、諸手当、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職金、通勤手当を除く。正規雇用労働者:期間の定めがない職員、嘱託職員を含む。非正規雇用労働者:パートタイマー、アルバイトを含み、派遣社員は除く。