医療法人 幸会

お知らせ

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2024.05.01

訪問看護ステーションみなと 運営規定

医療法人幸会 訪問看護ステーションみなと運営規程
(事業の目的)
第1条 医療法人幸会が開設する訪問看護ステーションみなと(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看
護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運
営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職
員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者
に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、
全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう
に支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅
において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能
の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な
サービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 医療法人幸会 訪問看護ステーションみなと
② 所在地 名古屋市港区名四町 119 番地 1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職 種 資 格 常勤 非常勤 備 考
管理者 経験のある看護師 1名 看護職員と兼務
看護職員 看護師 3名 うち1人管理者と兼務
准看護師
理学療法士 理学療法士 1名
事務職員 1名
(1)管理者
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握
その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含
む。)を作成し、事業の提供に当たる。理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による提供は、保健師又
は看護師による訪問の回数を上回らない設定とする。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代
理受領サービスであるときには、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交
通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えて行う事業 1 回 200 円
3 死後の処置料は、12,000 円とする。
4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支
払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市港区、中川区、熱田区とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に
応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(虐待・身体拘束防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の各号に掲げる措置を講じるものとす
る。
(1)虐待の防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果
について、看護師等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止・身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)看護師等に対し、虐待の防止・身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)
による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
3 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束を行わない。
4 やむを得ず身体的拘束を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意を得るとともにそ
の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(その他運営についての留意事項)
第11条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業
務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後
においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人とステーションの管理者との協議に基づい
て定めるものとする。
附 則
この規程は、平成 19 年 6 月 1 日から施行する。
この規程は、平成 23 年 7 月 4 日から施行する。
この規程は、平成 26 年 11 月 1 日から施行する。
この規程は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。
この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 2 年 2 月 16 日から施行する。
この規程は、令和 3 年 7 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。